中国で国際結婚される際に必要な婚姻要件具備証明書(独身証明書)の取得を代行

中国での婚姻手続きに必要な婚姻要件具備証明書(独身証明書)の取得を当社で代行いたします。
外務省での公印、中国大使館(領事館)への認証の申請から受領まで全て当社にて代行させていただきます。
ご自宅に完成された”中国での結婚登録に使用できる”婚姻要件具備証明書(独身証明書)をお送りしますので、ご自宅でお待ちいただくだけでOKです。
婚姻要件具備証明書の取得でお困りですか?
- 婚姻要件具備証明書(独身証明書)の取得方法が分からない。
- 外務省や中国大使館へ行く時間がない。
- 大使館などへ行く旅費の方が高額になってしまう。
- 結婚まで日数がないので、自分で取得したら間に合わない。
婚姻要件具備証明書 個人で取得 VS 代行取得
ご自分で取得される場合 (取得まで2週間) |
当社で代行取得する場合 (取得まで1週間) |
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|---|---|---|
1 |
戸籍謄本を管轄の地方法務局へ持参して「婚姻要件具備証明書」を作成します。 |
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2 |
外務省へ「婚姻要件具備証明書」を郵送。 |
当社に婚姻要件具備証明書を送付してください。 |
3 |
外務省にて公印を押印 |
当社にて代行いたします。 お客様にしていただくことは何もございません。 |
4 |
外務省から返送された書類を 中国大使館・領事館へ持参して認証の申請 |
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| 5 | 申請した大使館・領事館で受取 |
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| 6 | 中国で婚姻手続きができる状態の婚姻要件具備証明書の取得完了 |
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婚姻要件具備証明書の取得 〜 代行の流れ 〜
- 戸籍謄本を管轄の地方法務局へ持参していただき、婚姻要件具備証明書を作成してください。
婚姻要件具備証明書は、即日発行してくれるケースと、後日発行のケースがありますが、どちらも無料で取得できます。 - 当社に婚姻要件具備証明書(原本)とパスポートのコピー(顔写真のページ)、代行手数料を現金書き留めにてお送りください。
- 約1週間で外務省と中国大使館(領事館)の代行を完了し、お客様のご自宅に中国で婚姻手続きができる状態になった婚姻要件具備証明書を郵便でお送りいたします。
- 当社からお送りした婚姻要件具備証明書は、そのまま中国での婚姻手続きに使用していただける状態になっております。
婚姻要件具備証明書の代行取得のメリット
- 中国大使館(領事館)へ申請に行っていただく必要がありませんので、お仕事をお休みいただく必要がありません。
- 中国大使館(領事館)が遠方の場合、移動費用がかかりませんので安価に取得できます。
- ややこしい申請書類の作成が必要ありません。(全て当社で代行作成できます)
- 外務省と大使館(領事館)で、間違いなく確実に婚姻要件具備証明書取得を公印、認証できます。
- 個人で取得されるより早く取得できます。(個人取得 約2週間、代行取得 約1週間)
よくある質問
Q : 他社で結婚するのですが、婚姻要件具備証明書だけ御社で代行してくれますか?
A : 他社様で結婚される場合でも、当社で婚姻要件具備証明書の取得代行は可能です。
Q : どうしても急ぎで婚姻要件具備証明書を作成してほしいのですが、可能でしょうか?
A : 約1週間の日数をいただいております。急ぎでの作成には対応できない場合があります。
Q : 完成した書類を中国へ送っていただくことはできますか?
A : 書類の返送は全て日本国内のみとなっております。
代行費用について
- 当社でご結婚された場合 ・・・ 18,000円
- 他社様でご結婚された場合 ・・・ 35,000円
独身証明書(婚姻要件具備証明書)の代行が可能な地域
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、長野県、山梨県、静岡県、群馬県、栃木県、茨城県
新潟県、福島県、宮城県、山形県、大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、 滋賀県
愛媛県、高知県、徳島県、香川県、広島県、島根県、岡山県、鳥取県、愛知県、岐阜県
福井県、富山県、石川県、三重県
※ 上記以外の地域にお住まいの方は代行できない場合がございます。
予めご理解いただきたいこと
- 当社が、お見合いや結婚のサポートで日本にいない時は代行をお断りすることがあります。
- 役場での戸籍謄本取得と、法務局での書類作成は代行できません。
- 法務局で作成された書類の公印と認証ですので、法務局の段階で書類にミス(誤字や脱字など)があった場合は、当社や外務省、中国大使館(領事館)は責任を負うことはできません。
- 1週間での取得はお約束できる日数ではありませんので、時間に余裕を持ってご依頼ください。






