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代表取締役 岡崎寿史

滋賀県甲賀市甲南町池田1543-12

TEL 0748-60-1280

FAX 0748-60-1284

ソフトバンク 090-3973-0903

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奥様の永住権取得

永住権とは、在留資格が永久にあるという解釈で結構です。

すなわち、在留期限の更新をしなくても、永久的に日本への在留を認めると言うものですが、これは在留を永久的に認めるというだけであって、国籍は中国のままです。

永住権を取得するメリットは、更新をしなくてよいだけではありません。

など、日本で生活をしていく上での大きなメリットがありますので、永住権を取得できるようになれば、ぜひトライしてみてください。

永住権を取得するには、3年以上日本に住んでいることが必要です。

しかし、在留資格が失効し、資格を取り直した場合は、取り直した日から3年が必要ですので、在留許可の更新は忘れずに行ってください。

永住権には、日本語能力も判断基準とされています。

特に難しく考える必要はありませんが、日本で生活するために苦労しない会話力があるかどうかです。

しかし、単に3年以上日本に住んでいるだけでは永住権を許可されることは難しいです。

3年更新の在留資格を持っている 方が有利になります。

たとえば、1年の在留資格を4回更新して4年間日本に住んでいても永住権が認められることは難しいでしょう。

また、税金の滞納や犯罪などがあれば、永住権を認められません。

3年の在留資格が与えられるには、いろいろ基準があるようですが、公表されていませんので、ここで説明はしません。

更新時に3年の資格が認められれば永住権の申請をしてみてはいかがでしょうか。