外国人登録
結婚されて日本に住まわれる奥様が帰化(日本国籍取得)しない限りは、外国人登録が必要です。
これは外国人登録法という法律によるものですので、登録しなければ処罰の対象となります。
処罰されれば、当然ですが永住権、帰化に影響がでることは言うまでもありません。
外国人登録は奥様が来日されてから90日以内にする必要があります。
登録はお住まいになられている市役所などで簡単に行えます。
その際に、通称名(日本名)をつけることができます。
通称名とは、実際の名前(パスポートに記載されている名前)ではなく、普段使う名前のことです。
これは、外国人登録の際に、自由につけることが可能です。
結婚されても苗字は中国のままですので、ここで苗字だけでも通称名としてご主人様の苗字にされる方が、日本の生活の中では便利ではないでしょうか。
もちろん名前も日本の名前を通称名として登録することができます。
例
中国名:金 清青
苗字だけをご主人にあわせた場合:岡崎 清青
名前も日本人のように登録する場合:岡崎 清子
法律では、日本に引き続き90日以上滞在する全ての外国人が対象とありますので、奥様のご家族が日本を訪問される場合で、90日以上滞在される場合も、奥様の家族の外国人登録が必要となります。



