住民票について
ご主人様(日本人男性)には住民票が今まで通りに存在し、取得することができます。
しかし、戸籍をもとにして作られる住民票は、戸籍(日本国籍)を持つ日本人にしか適用がありません。
従って、奥様には住民票が存在しないことになります。
どうしても住民票に変わる書類が必要な場合(自動車の購入など)は、「外国人登録原票」を市町村役場で取得することができます。
この書類は日本人の住民票と同等の効力を持ちます。
また、外国人登録原票には、世帯主との関係なども併記されていますので、戸籍謄本などに近い効力を持つようになっています。







