中国の素敵な女性との国際結婚を仲介する1151チャイナウェディング

最初のページに戻る

新着の女性会員

在日中国人女性会員

国際結婚 夫婦のブログ

国際結婚 勉強会のお知らせ

失敗しない国際結婚のセミナー資料を無料で差し上げます。

週末お見合い

さくら花嫁学校

国際結婚に関係のない写真集

メルマガ 無料登録
メールアドレスを入力して登録ボタンを押してください。

powered by メール配信CGI acmailer

私も国際結婚です

私たち夫婦も国際結婚しています

国際結婚 1151チャイナウェディング

法人名 :JCワールド 株式会社

代表取締役 岡崎寿史

滋賀県甲賀市甲南町新治968-1

TEL 0748-60-2334

FAX 0748-60-2512

ソフトバンク 080-4240-4642

QRコード

 携帯電話でご覧になる方は

QRコードを読み取ってください。

http://www.1151.be/mobile/

> メニューに戻る

奥様の帰化(日本国籍取得)について

結婚されても、永住権を取得されても奥様の国籍は中国のままです。

奥様が日本国籍を取得するには帰化申請が必要です。

帰化とは日本国籍を取得することをいい、日本人(日本国民)となることを意味します。

帰化すれば日本人となりますので、自由に海外旅行にいける、日本での生活に制限がなくなるなどのメリットがありますが、同時に中国国籍を放棄する必要がありますので、永住権で問題がないのであれば、無理に帰化する必要はないかもしれません。

ご夫婦でよく相談されることをお勧めします。

帰化が許可されるには永住権を取得している必要があります。

当然ですが、永住権より審査は厳しくなります。

海外旅行に自由に行けるなどの単純な理由だけでは許可されません。

帰化は入国管理局ではなく法務局になります。