奥様が日本で働くには
奥様の在留資格(日本人の配偶者)は、就労について制限がありません。
日本人と同じように自由に職に就くことが許されています。
しかし、現実問題として日本語能力を問われることが多く、来日直後の奥様が働く場所を探すことは難しいと思われます。
不法滞在の外国人を雇用すると、企業が罰せられますので、外国人を雇用する際には、「就労資格証明書」の提示の求められる場合がありますので、事前にご用意される方がよろしいかと思います。
就労資格証明書は、もよりの入国管理局で即日発行してもらえます。
<必要書類など>
申込書(入国管理局にあります)
写真 2枚
手数料(数百円です)
パスポート
外国人登録カード
就労資格証明書は、在留期間のみ有効となりますので、在留資格が満了したら、在留資格の更新と一緒に就労資格証明書も更新する必要があります。
就職先が決まったら、外国人登録も変更する必要がありますので、市町村役場で外国人登録の変更(就労先の登録)を行ってください。
就労資格証明書の表です。在留期間が3年ですので、3年間の就労資格証明となっております。
来日1年後に取得しているので、2年後となっております。


就労資格証明書の裏面は全て同じ内容が書かれていますので、人によって違うことはありません。







