出産と子供の国籍
ここでは、結婚後に二人の間に生まれた子供を対象に説明します。
まず、日本で出産した場合は、日本の市役所などに出生届けを出生後14日以内に提出します。
出生届については日本と全く同じですので、特に考える必要はありません。
今後も日本で生活をしていくのであれば、出生届は日本の市役所にのみ提出すれば終了です。
子供には日本国籍が与えられ、日本人として住民票も、戸籍も存在します。
今後、中国で生活をするのであれば、中国大使館などに出生届を提出することになります。
中国側に提出すると、子供は中国国籍になりますので、日本での生活に影響を与えることになります。
子供も当然、在留資格が必要になりますので、日本で生活をするのであれば中国国籍は取得しない方が無難です。
中国で生活をするのであれば、中国国籍の方がよろしいかと思います。
多重国籍は認められていませんので、将来、国籍を選択するなどのことはできません。
中国で出産することは避けたほうが無難です。
中国で出産すると、中国で出生届けを提出し、中国国籍が与えられます。そのまま中国で生活をするのであれば、その方が良いかもしれませんが、「里帰り出産」の感覚で中国で出産して、日本で生活するのは問題が多すぎます。
まず、日本で生活するために在留許可が必要となります。その上、社会的な制限がありますので、自由に生活することが難しくなります。子供の将来を考えるのであれば、日本で生活する場合は日本での出産をお勧めします。
後で日本国籍を取得することも可能ですが、後で日本国籍を取得するのであれば、最初から日本国籍の方が安心です。
中国で出産して日本人として届出をするには、日本の領事館、もしくは日本大使館に届けを提出してください。







