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滋賀県甲賀市甲南町新治968-1

TEL 0748-60-2334

FAX 0748-60-2512

ソフトバンク 080-4240-4642

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在留資格と奥様のビザ

日本人男性と結婚して来日する中国人女性は、日本での在留許可が必要となります。

在留目的は「日本人の配偶者」となり、他の在留資格と違って、仕事も自由にできますし、制限が少ない在留許可になります。

在留許可には、1年更新と3年更新の2つの更新時期があります。

最初に許可されるのは1年更新の在留資格で、3年更新の在留資格が許可されることはまずありません。

その後、何回かの更新を繰り返して問題がないと判断された場合は、3年の在留資格が与えられます。

1年更新の在留資格は、期限の切れる2ヶ月前から更新手続きができます。

特に問題がなければ2週間〜3ヶ月程度で更新されます。

更新されるのは最初の数年は1年更新の在留資格です。

3年更新の在留資格を取得している女性は3年後に更新手続きをすれば、よほどの問題(犯罪など)が無ければ同じ3年更新の在留資格がもらえます。

1年更新と3年更新の違いは、更新時期だけではありません。永住権取得帰化にも影響を与えます。

<例外>すでに結婚していて、数年間を中国で過ごされ、既に結婚生活の実態があるご夫婦であれば、最初から3年更新の在留資格が許可されることもあります。