在留資格と奥様のビザ
日本人男性と結婚して来日する中国人女性は、日本での在留許可が必要となります。
在留目的は「日本人の配偶者」となり、他の在留資格と違って、仕事も自由にできますし、制限が少ない在留許可になります。
在留許可には、1年更新と3年更新の2つの更新時期があります。
最初に許可されるのは1年更新の在留資格で、3年更新の在留資格が許可されることはまずありません。
その後、何回かの更新を繰り返して問題がないと判断された場合は、3年の在留資格が与えられます。
1年更新の在留資格は、期限の切れる2ヶ月前から更新手続きができます。
特に問題がなければ2週間〜3ヶ月程度で更新されます。
更新されるのは最初の数年は1年更新の在留資格です。
3年更新の在留資格を取得している女性は3年後に更新手続きをすれば、よほどの問題(犯罪など)が無ければ同じ3年更新の在留資格がもらえます。
1年更新と3年更新の違いは、更新時期だけではありません。永住権取得や帰化にも影響を与えます。
<例外>すでに結婚していて、数年間を中国で過ごされ、既に結婚生活の実態があるご夫婦であれば、最初から3年更新の在留資格が許可されることもあります。



